アソギのブログ

代表取締役の住所表記変更は登録免許税金を払う必要はない!!

こんにちはアソギです。

 

結論!

 

代表取締役の住所表記が市や町による住所表示変更の場合、登録免許税を払う必要はない!」

 

これについて説明したいと思います。

 

 

経緯

今回代表取締役(以下社長)の住所表記変更がありまして、調べていたところ非常にわかりにくい!(国が書いてる表記ってなんでこんなにわかりにくく書くんでしょうかね?)

 

という訳でタイトルの事例が起きた方向けに書いています。

かなり珍しい事例なので中々ないとは思いますけどww

 

社長の住所表記が変更された場合は個人としては免許証とかクレジットカードとかもありますけど、会社においても中々作業があるんですよね。

 

基本的には

・登記簿謄本の社長の住所表示変更

・県税事務所や市町村役場、年金事務所等へ代表取締役が住所変更をした旨の届出

 

です。

 

登記簿謄本における社長の住所表示変更は以下の手続きを踏めばできますので、参考にしていただけるとありがたいです。

 

ちなみに社長の住所変更があってから2週間以内に行わないと罰金の恐れがありますので早急に行いましょう。

 

めんどくさいって人は司法書士にお願いするのが早いです。

大体2万円~3万円が相場かなって感じです。

 

 

ただ自分でやれば無料!もしくは印紙代のみ!

しかもそれほど難しくないっていうね。

 

必要書類

  1. 株式会社変更登記申請書
  2. 収入印紙台紙(今回使いませんでしたが、一応あったほうがいいかも?)
  3. 住居表示決定通知書 ※原本(社長本人が役場に行けば無料で何枚でもくれます。社長にお願いしましょう)

 

1 株式会社変更登記申請書

下記は参考サンプルです。これを見ながらやれば問題なくできるかと思います。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252646.pdf

 

ポイントは登録免許税の金10,000円の部分を

登録免許税法第5条5号により非課税」

と記入することです!!

これで3万円(もしくは1万円)が無料になります。

 

2、収入印紙台紙

 

無料の場合印紙は必要ない為、用意する必要はありませんが、念のため持っていきました。(結局使いませんでした)

 

3、住居表示決定通知書 ※原本

これは必須です!!!

これがないと市・町が行った表示変更という証明にならない為、絶対に準備してください。

法務所が回収する為、3枚でも4枚でも社長に役場から貰ってきてもらったほうがいいと思います。(今後何に使うか分からないし)

 

 

手続きの流れ

上記の必要なものが準備できたら法務所へGO。

手続きしてもらって「受付番号と登記完了予定日のお知らせ」

という茶色い紙を貰います。

 

登記は更新完了するまで、2週間くらいかかる模様です。

その場ですぐ完了するわけではないので注意。

 

2週間後、法務局に電話し、受付番号を伝えて完了しているか確認します。(もし不備があった場合は事前に連絡してもらえる様です)

 

完了していたら登記簿謄本の更新は完了!!

お疲れ様でした。

 

※その後税務署へ異動届出書の提出が必要です。

私は税理士に任せました・・・。

 

 

まとめ

 上記の作業を司法書士に依頼すると2万円~3万円くらいかかります。午前中書類作って、午後に法務局に行けば終了する作業なので、これを司法書士に依頼して高いと思うか安いと思うかですねw

 

私は自分でやった方がいいと思いますww

勉強にもなりますし。

 

問題はこれにたどり着くまでに法務省のサイトと半日くらいにらめっこしてたってことですね。

正直目的の項目にたどり着くまでの他項目が多すぎる・・・。

 

もっと

 

私「社長が住所変更になりました!よろ!」

 

法務局「りょ!」

 

くらいになりませんかねww

 

 それでは。